2011-08-09 第177回国会 衆議院 総務委員会 第26号
そういう理念のもとでこの改正をしようと思っておりますので、いわば普通の団体であれば、新しい届け出制といいますか総枠管理の方に移行する、こういうことを念頭に置いております。 したがって、まだ具体的には政令の内容というのは決めておりませんけれども、例えば現在、協議制、協議同意という仕組みではなくて許可制に移りますのが一八%という指標でありますから、そこが一つの分かれ目になるだろうと思います。
そういう理念のもとでこの改正をしようと思っておりますので、いわば普通の団体であれば、新しい届け出制といいますか総枠管理の方に移行する、こういうことを念頭に置いております。 したがって、まだ具体的には政令の内容というのは決めておりませんけれども、例えば現在、協議制、協議同意という仕組みではなくて許可制に移りますのが一八%という指標でありますから、そこが一つの分かれ目になるだろうと思います。
その次が、総枠管理を導入しようとした。さらには、これはずっと続いているんですが、混合診療の全面解禁。それからもう一つは、公的保険の守備範囲の見直しと、つまり公的保険で見る部分はもう縮小しますよと、限られた部分でしか見ないというようなことですね。ですから、セットとしてこの混合診療の全面解禁が私はあるだろうというふうに思うんですが。
そして、じゃ日本ではどうなのかといいますと、この数年、最初は伸び率管理からスタートしたんでございますけれども、その後は総枠管理と、医療費の総枠管理と、さらには混合診療の導入、さらには、去年の十月にもまた出ましたけど、保険の免責制という形の中で経済的に負担をどんどんどんどん患者さんに負わせようという、そういう政策的なものがどんどんどんどん今出てきている、これは間違いございません。
それから、運用ということにつきまして申し上げますれば、今、国庫負担の算定に当たってプール制がとられているということなので、これは全体で総枠管理するということですので、そういったことで柔軟に対応すべきはしていかなければいけないと思っております。
にちょっとお聞きしたいんですが、経済財政諮問会議などからは、もう極めて厳しく、医療費をただただ財政論的な観点からのみ圧縮しようというようなことで、経済の成長と連動した形で厳しい定量的な数値目標を求めて、そしてその目標というものを達成できないと、例えば診療報酬等々について翌々年度、それをその分削減をして、例えば一点単価十円のところを九円ぐらいにするとか、いろいろとそういうような管理手法を取り入れて、総枠管理
○山本(幸)委員 総枠管理制度という、機械的にやることがこの社会保障の問題については適当でないと私は思っているんですけれども、そういうことを含めて、これから、医療制度改革、いろいろ細かいことをちょっと聞きたかったんですけれども、申しわけありません、時間がなくなりましたので、ぜひしっかり、できるだけのこともちゃんとやらなきゃいけないと思いますので、大いに頑張っていただきたいと思います。
それから最後に、医療制度改革の議論がこれから始まるんですけれども、この医療制度改革の中で、この前の与謝野政調会長との質疑でも出ていましたけれども、いわゆる総枠管理というような話が出ている。それに対して、項目の積み上げでいくんだというような話も出ていますが、総枠管理制度というものについて、どういうふうに厚生労働大臣は考えていらっしゃるのか。問題点等があれば、お聞かせいただきたい。
○参考人(渡辺俊介君) 確かに今お話しのように、経済財政諮問会議を中心としまして、社会保障の総枠管理あるいは医療費の伸び率管理といったことが打ち出されております。 結論を先に申し上げますと、私はこの案に反対でございます。
したがって、フランスは一九九九年以降、古い制度を改正しまして、一たん医療収入として医院のところに入った収入をまた吐き出させるというようなシステムをやめたということでありまして、医療費全体の総枠管理ということで公的な病院あるいは私的な病院、診療所あるいは老人施設、そういうことの区分で総枠の医療費を振り分けると、こういう制度に変えたということであります。
○政府参考人(大塚義治君) 諸外国におきましてはそれぞれ医療の体制でありますとか医療制度の仕組みも違いますから、全く同一に論じるのはなかなか難しいわけでございますけれども、今のお話の出ましたフランスあるいはドイツにおきましても、一種の俗に申します総枠管理と申しますか、過去の実績をもとにしながら、開業医、病院、薬剤といった分野ごとに総枠を決めて運営するという仕組みをとっておりますし、またアメリカ、これは
○浅尾慶一郎君 今の点に関連いたしまして、CPオペで基準を決めておられる、あるいは国債のレポオペで対象先を決めておられるということだと思いますが、一方で民間の金融機関が企業に与信を行う場合、融資をする場合は、総枠でこの会社だったら幾らまで与信、融資をしてもいいだろうかという与信管理、枠管理というものが当然あるんだと思いますが、日本銀行においてはオペごとの枠、枠というかオペごとの対象か対象でないかという
それから、そういう自由化に移行する過程での台湾側の枠の設定ということでございまして、枠の管理を我が国で行うことは難しいわけでありますので、ナシの枠管理と同様に、台湾側でこの管理は行うということになっているところでございます。 それからさらに、リンゴを含めました国産果実の輸出振興につきましては、やはり国内果樹産業の発展を図っていく上で極めて重要と考えております。
しかし、先方もたびたび政治ベースで対日枠について厳しい枠管理をし、違反者については輸出貿易権の剥奪もするという新しい措置も決めて昨年から輸出管理に努めている、こういうことでございます。
その他一定のものがかかるとしても、そんな大きな金でないのに、しかも限度枠管理できる、そこまで大蔵省はやってきたんですからね、それをなぜ横に置いて今回これ廃止しちゃうのか。できないのなら仕方ないですよ、しかし、やればできるんです。しかも大した金でない。それをなぜおやりにならないでこういうことを、廃止の方へ向かったんですか。
大体、悪用人数はマル優利用者の恐らく三%以下ではないかと、こういう指摘がなされて、とにかく少数の悪質者のために全体がこれからひどい目に遭う、こういう状況ですが、我々はずっと以前から限度枠管理、これを強化することによって不正のチェックが可能だということを言ってまいりました。そして昨年一月から本人確認強化が始まったですね。その実施状況はどうか、銀行局長、答弁をいただきたいと思います。
しかし、それでは別の問題として、限度枠管理を強化してそこで不正利用をチェックした場合、税収がどれぐらい上がるか、こういう計算はされていましょうか。
国税庁は六十五歳以上の限度枠管理のためにコンピューターを使って名寄せをすることにしていますが、これは全体についてもできるはずであります。昨年、国税庁が本人確認強化のために準備完了した限度管理の電算機システムで実現可能ではありませんか。答弁を求めます。
○政府委員(水野勝君) コンピューター処理を導入いたしましても、先ほど答弁申し上げておりますように、やはりその根っこのところでのまず厳密な、厳正な本人確認と、それからまた限度枠管理、これが原点になるわけでございます。そうした点を織り込みまして昭和五十五年度の税制改正でグリーンカード制度を御提案申し上げ、成立さしていただいたところでございます。
これまでの分も含め今後限度枠の管理がきちっとされなきゃならないわけですから、そのための本人確認を求めたわけですから、その限度枠管理は、予算面も含め、方法なども含めてどのように今後なっていくのか、その辺の見通しをお答えいただきたい。もう始まっている話をしているのであって、検討している話じゃないんです。
○政府委員(水野勝君) 確かに御指摘のように、税制調査会から低率分離課税の方向での答申が行われましたが、それを受けて限度枠管理適正化の方向で制度は発足しておりまして、それが現在進行中という段階でございます。したがいまして、その進行中の段階での問題につきまして何らかの考え方を申し上げますとすれば、現在実施されている方向でのものを適正に今後措置していくということに相なるのではないか。
○野末陳平君 今回の法案には触れられておりません例の非課税貯蓄の問題ですけれども、ことしから本人確認が厳しくなりまして、これは順調に進んでいるようですから、混乱もないと聞いておりますのでいいと思いますけれども、さて限度枠管理が今後どういうふうに具体化していくのか、その辺のことが今まではっきりしておりませんでしたが、予算とか、これから時間的なことも含めまして、最初に簡単に説明してください。
先ほど申しましたように、民間のマル優の枠管理等とも大変共通する手法というのはあろうかと思いますので、国税庁からもそういったアイデアを教えていただき、あるいは私どもの持っているノーハウというふうなものもお互いに情報交換をしながら、実を上げていくように努めてまいりたい、こういうふうに考えている次第でございます。 〔委員長退席、中川(秀)委員長代理着席〕
だからこれはマル優の限度枠管理は当然必要なんですが、どうも金融機関が金集め、客集めでいままで実にルーズに、いいかげんにやってきている。その結果が現在じゃないかと、そういうことを痛切に最近感じるわけですね。 これは預金者から見れば、別に不正とか悪用ということではない。
「十二月販売方針と今後の販売に就而」「販売の考え方、当面の方針につき別紙の通り御確認労々御通知申し上げますと共に、販売管理、販売枠管理につき改めて指示いたしますので、遵守実施願い上げます」そして添付書類として、「1 今後の販売のあり方について 2 十二月販売方針について 3 販売管理」そして「4 販売枠管理」ここに公正取引委員会が表面しか触れることができなかった、表面しか発表しなかった大企業の中身の